どうも!あぽー🍎です!!
学校ではさまざまな問題が起こっています。
『いじめ』の問題はその最たる例でしょう。
文部科学省の発表では、平成30年度のいじめの認知件数は54万3933件であり、無視することはできない問題となっています。
今回の記事では
- いじめの定義とは?
- びっくりする『いじめ』の例
- (いじめられない/いじめない)子どもの育て方
について解説していきます!
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いじめの定義とは?
いじめいじめって言うけど具体的にいじめってどんなことを指すの?
って聞かれてもなかなか答えられないですよね?
実はいじめの定義は法律で決められています。
2013年に制定された『いじめ防止対策推進法』の二条一項には次のように書かれています。
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
引用:(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm)
難しい!!!
簡単に言い換えると
- 加害者と被害者が知り合い同士
- 心理的または物理的な影響を与える行為
- 被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じている
これら3つの条件に当てはまっている行為を『いじめ』と定義しています。
いじめの例
こんなケースもいじめになる!?
先ほど述べたいじめの定義だと次のような例もいじめになってしまいます。
- 友達同士でケンカをしたら片方の子どもだけが怪我をした
- 告白されたけど好みじゃなかったから振った
- 遊びたくなかったから遊びの誘いを断った
- 合唱コンクールの際にピアノがとても上手な子に伴奏者を頼んだが、頼まれた側はピアノを弾きたくなかった
法律の定義だと、これら全て『いじめ』になります。
むちゃくちゃやん!?
いや、その通り、この定義はむちゃくちゃなのです。
想定されているいじめとは?
奈良県教育委員会のまとめている資料によると、いじめは次の四つの形に分けることができるとしています。
- 肉体的苦痛を与えるもの
- 精神的苦痛を与えるもの
- 犯罪行為
- 性的ないじめ
それぞれ少し具体的に見てみましょう。
➀肉体的苦痛を与えるもの
肉体的苦痛を与えるいじめには次のようなものがあります。
- 殴る/蹴る
- 物をぶつける
- 閉じ込める
- 髪の毛を引っ張る
- 水や泥をかける
- プロレスごっこを強要する
- 鉛筆やコンパスを突き刺す
等、被害者に対して身体的に苦痛を与える行為がリストアップされています。
また、直接的には手を出していなくても、間接的にケンカを強要したりすることもいじめになります。
②精神的苦痛を与えるもの
精神的苦痛を与えるいじめには次のようなものがあります。
- 無視をする
- 物を隠す
- からかう
- 嫌がるあだ名で呼ぶ
- パシリをさせる
- 発言に故意に反論する
- 親切の押し付けをする
- 誹謗中傷など悪質なメールやメッセージを送る
- 相手の嫌がる言葉で攻撃する
- 仲間外れにする
等、被害者に対して精神的に苦痛を与える行為がリストアップされています。
精神的な苦痛は目には見えないため、一見仲良さそうに見えても、実はいじめられているなどといったパターンも考えられるため、注意をしておくことが必要です。
また、本人はそのつもりが無いのに加害者になっている可能性もあり得るため、普段から「人を気遣う言動」ができるように心がけておくことが重要です。
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➂犯罪行為
犯罪行為はもういじめではないかもしれません。
しかし、被害者の子どもにとっては他のいじめと同じように心に傷を負っているので、ケアが必要です。
次のような例が犯罪行為がからむいじめになります。
- 金品の強要
- 万引きや窃盗の強要
- 暴力
- けがを負わせる
一部➀の肉体的苦痛を与えるものにも関係していますね。
④性的ないじめ
性的ないじめには次のようなものがあります。
- 服を脱がす
- 抱きつかせる
- 性的行為の強要
等、がリストアップされています。
これらは言わずもがな精神的苦痛にも関連する行為です。
いじめは犯罪行為
正直言ってこれらすべてのいじめ行為は犯罪です。
「子どもだから」「知り合い同士だから」という理由で大事にしていないだけです。
暴力をふるって被害者の子が亡くなると、「いじめ」ではすみません。
『傷害致死罪』という立派な重罪です。
15年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
自分の子どものいじめ行為を黙認している親御さんは考えてみてください。
その子が大人になったときに同じことをしていると、人が死んでいなくても間違いなく「犯罪」になり、罪に問われます。
それなのに「子どものやったことだから」で済ませようとしていませんか?
いじめは子ども同士の問題であると同時に「家庭のしつけの問題」でもあります。
いじめに関わらない子育て
いじめは加害者になっても、被害者になっても何のメリットもありません。
子育てをするうえで、いじめに関して考えなくてはならないことは、「被害者にも加害者にもならないこと」です。
学校の先生方はもちろんいじめ問題に関する講習を受けています。
しかし、我が子がいじめの加害者や被害者になってしまうかもしれないという危機意識をもって家庭教育を行うことも重要なことです。
その家庭教育の中で子どもに伝えておくべきことはたくさんありますが、次の3つのことを子どもに伝えておくことは特に重要だと考えています。
- いじめは絶対に許されない行為であり、あってはならないことであること。
- いじめられるのは恥ずかしいことではないため、嫌なことがあったり、嫌なことをされている友達がいたらすぐに周りの大人に相談すること。
- 親は何があっても子どものために最善の選択をするということ。
これらの3つは、万が一「身近でいじめが起こった時にいち早く発見するため」に必要な要素が詰まっています。
いじめ問題は、いかに早く見つけるかが大事です。
自分の子どもが加害者や被害者になったときに、万が一のことが起こらないように、いち早く発見しなくてはなりません。
そのため、「いじめは悪いことであること」「見つけたらすぐに相談すること」「相談先の一つに親がいること」を子どもに常日頃から伝えておくことは、いじめ問題に関わらないために重要なことです。
いじめは、関わらないために事前に予防しておくことが大切なのです。
平成30年度の犯罪認知総数は約82万件です。
それに対し、いじめの認知件数は約54万件です。
犯罪認知総数には届かないものの、いじめの件数はあまりにも多いです。
これは、自分のしている行為が「悪いことだ」という認識が無いから起こることだと思います。
しっかりと「いじめは悪いことだ」ということを子どもに教育していきましょう。
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まとめ
今回の記事では
- いじめの定義
- びっくりする『いじめ』の例
- 子どもがいじめに関わらないために伝えておくべきこと
について解説しました。
いじめは無くならないと言われています。
しかし、しっかりと子どもに「いじめは悪いことだ」と伝えていくことで少しずつ減らしていくことは可能だと思います。
子どもに伝えるためには、まず大人がいじめに対する断固とした態度を持っておくことが必要ではないでしょうか?
ここまで読んでくださってありがとうございます。
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