どうも!あぽー🍎です!!
令和2年8月11日に文部科学省から以下のような通知が発表されました。
簡単に要約すると
- 教育実習は全て大学で実施される実習に置換えが可能
- 介護等体験はレポート提出等に置き換えが可能
という通知です。
今回の記事では、この文科省から出された通知を詳しく解説していきます。
(スポンサードリンク)
教育実習に行かなくても先生になれる!?
文部科学省は5月1日に次のような通知を発表していました。
『教育実習を実習期間のうち3分の1を上回らない範囲で短縮することを認める』
詳しいことは下の記事で解説していますが、
簡単に図解すると、
例年であれば、大学で行われる事前事後学習と学校現場で行われる教育実習(2〜3週間)を合わせて『教育実習』は修了します。
しかし、令和2年度においてはコロナウイルスの影響で、学校現場での実習を行うことが困難な状況が続いていました。
5月1日の通知
そこで文部科学省は5月1日に先ほど述べた、
『教育実習を実習期間のうち3分の1を上回らない範囲で短縮することを認める』
という通知を出しました。
短縮した分は、大学等において実習の代わりを行う条件付きですが、合法的に教育実習の短縮が認められました。
この通知を簡単に図解すると、
このようになります。
しかし、このような特別措置を実施したところで、学校現場がコロナウイルスへの対応に追われている中、教育実習生を受け入れることが困難であることに変わりはありません。
実際に、教育実習に行く予定が決まっていたのに、コロナウイルスの影響で実習が中止になってしまった学生さんも多くいると聞きます。
教育実習を修了しなければ学校の先生になれないのが現状の法律です。
このままでは教師になることを夢見てこれまで勉学に励んできた学生さんたちが報われません。
そこで文部科学省は8月11日に新しく今回の通知を出したということです。
今回の通知
今回の通知を簡単に要約すると、
『教育実習は、大学等での実習に置き換えを可能とする』省令を出したというものです。
これを図解するとこのようになります。
つまり、教育実習に行かなくても教師になることができるという通知です。
ただし、これが適応されるのは、令和2年度に教育実習を行うことを予定していた人だけです。
保育実習
幼稚園は教育実習ですが、保育園の場合は保育実習と呼ばれます。
保育実習に関しては管轄が厚生労働省なので、書類は異なりますが、確認してみたところ、保育実習においても代わりの措置が取られることになっているので、保育実習に行けなくても保育士になれないわけではありません。
(参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000640105.pdf)
(スポンサードリンク)
介護等体験に行かなくても先生になれる。
通常『介護等体験』に行かなくては小学校・中学校の教師にはなれません。
高等学校の場合は介護等体験は免除されています。
今回、コロナウイルスの影響で、介護等体験に関しても実施が困難な状況にあります。
介護等体験で伺う施設は、学校以上に重症化のリスクの高い方々がいらっしゃいます。
そのため、介護等体験に関しても教育実習と同様に代替え措置が取られることが決定しました。
具体的には次のようなものが挙げられます。
- 紙媒体の資料で学習をし、レポート提出を行う
- 通常、社会福祉施設5日間・特殊教育諸学校2日間の計7日間の日程で行うこととされているが、現場実習が可能な場合、今回においては日数の内訳を柔軟にしてもOK
- オンラインによる双方向型の実習の実施
これらの実施によって『介護等体験』に行ったことと同じとして扱われます。
(スポンサードリンク)
まとめ
今回の記事では
- 教育実習に行けなくても教師になれる
- 介護等体験はレポート課題などに置き換えが可能
ということについて解説しました。
今回出された通知によって、令和2年度に限り大学等の外で行う実習がなくても教師になることができるようになりました。
教育実習がなくなることによって、現場体験をせずに教師になることになる人も出てくることでしょう。
その人たちに関しては、初任者研修等でフォローするとの記載もあります。
教育実習ができなくて教師になることを諦めてしまった方もたくさんいるのではないでしょうか。
今回の通知は流石に遅すぎるなとは感じましたが、とても大きなことだと思います。
令和2年度卒にとって、新卒で正規採用されるのは困難な道のりが続いていますが、まだまだ諦めるには早いです!
ここまで読んでくださってありがとうございます。
是非私のTwitterにも遊びに来てくださいね!
読者登録も是非お願いします!!